平成14度
熟年大学
第五回
一般教養公開講座





於:Sayaka小ホール
平成14年10月17日


 【先進国の社会保障の概観】
〜年金と医療を中心に〜

講師
大阪市立大学大学院
生活科学研究科教授

坂口 正之 




社会保障制度の国際比較は難しいが
欧米諸国の社会保障制度の枠組みを特徴づけ
さらに、留学の経験を踏まえながら、イギリス
の老齢年金制度と医療保障制度を中心に
日本との相違点についてお話します。




世界の社会保障を・・との事だが今日は英国を中心にお話します。

イギリスの場合

イギリスは、緑と公園と教会、それに煙突が多いな・・・との印象が深い。
年金の額は日本より低いが、金額水準だけでなく、トータルの判断をしないと社会保障の比較にはならない。

社会保障法として最初に現れたのは、1935年のアメリカ連邦社会保障法だが、イギリスにおけるそれは、1942年のベヴァリッジ報告を基礎として、第二次大戦後に制度化された。

ベヴァリッジは、世の中には巨大な五悪(Five Giant Devils)即ち、欠乏、疾病、無智、陋隘(ろうあい)無為があり、これを取り除く一連の政策が必要であると提起し、つまり
欠乏に対しては、所得保障
疾病に対しては、包括的保健医療制度
無智に対しては、教育制度
陋隘に対しては、住宅政策
無為に対しては、完全雇用政策があるが、この中の欠乏に対する政策をSocial Security(社会保障)とした。

これらの広く5つの政策を含むものがSocial Policy(社会政策)であり、イギリスでは社会保障と区別して比較されねばならない。日本の社会保障と比較するなら、広義の社会政策と比べる方がよいだろう。然し日本と異なる点は、教育と住宅政策が含まれている事だ。

社会保障の役割に関しては、国は最低生活の保障(National Minimum)を保障するが、それ以上は自助努力(任意保険)に委ねられ、これを機能させる為には次の三つの前提条件が必要である。

即ち家族手当(児童手当)、包括的保健医療サービス、完全雇用制度の三つであり、1948年から現行の国民保健サービス制度(医療保障)が始まった。

日本の場合、1950年の社会保障審議会勧告は、ベヴァリッジ報告書に大きな影響を受けており、イギリスのベヴァリッジ案との差異は、医療保障制度を二元論的に捉えていない点で大きく異なる。

社会保障の体系   レジメ記載
社会保障の類型   レジメ記載
各国の社会保障財政の現状  巻末統計数値比較

イギリスの国民医療保障制度の根幹は、NHS(National Health Service)だが、対象は全居住者である。 従って定住の外国人もNHSに加入可能。 然し保険料の支払いはなく、税負担が基本。 NHSの概要は、
1.General Practionerと呼ばれるHome Doctorを決め初期診療を受ける
   主治医は一般開業医だが、歯科を除く全科目をカバー
2.Home Doctorの紹介で病院へ。
3.病院は治療する機関だから、速やかに退院してその後は、Health Care Nurseと呼ばれる地域看護婦の訪問看護サービスを受けるシステム。


イギリスは元来定額制の所得保障の国だが、比例制として国家所得比例年金SERDSが1975年から導入された。当初の所得代替率は25%であったが、20%位に引き下げられた比例年金となってきた。その原因は1988年以降物価スライドにとどめた事による。

具体的な年金額だが、国家第二年金が導入され、低水準の付加年金SERPSに置き換えられている。

給付水準は基礎年金は定額制で、退職者年金の場合、週給£72.50,夫婦で£115.90、日本円にすると、月額6.5万円、夫婦で9.7万円だが、特に食料品などの物価水準が低いので、日本の年金額とそのまま比較できない。

ドイツの場合

主として労働者年金保険と職員年金保険がある。
強制加入が原則だが、5年の最低保険加入期間あれば受給資格がでる仕組み。
本来の受給開始年齢は65歳以上だが、62歳からの早期支給特例もある。
保険料は最近下がったが、基本賃金の19%程度で労使折半。

給付⇒省略

スエーデンの場合

特徴 中央政府による社会保険、所得保障
税金のウエートの高い国。
国民は高負担だが、反対給付のメリットも高い事を国民は自得している。
基本的には所得比例年金に切り替えている。
支給開始年齢は61歳より自分で選択することができる。

アメリカの場合

メディケア・メディケイド等の高齢者は低所得者向けの医療扶助はあるが、一般国民に対する医療については公的な社会保障は無い。
公的年金の支給開始年齢は62歳から受け取れるが減額されるので、65歳からが原則。
然し2027年までに段階的に67歳支給開始に切り替える。
年金受給資格は最低10年の保険加入が必要。
財源は目的税による所得の再分配。定率12.4%の社会保障税。




ヨーロッパの場合相互扶助の助け合い精神の仕組みが
色濃く出ている。

住宅なども色々な規制がある。色など、壁や屋根のの規制が例。
他人の権利も尊重しながら自分の権利も主張する。

多数の中の個【Individual】としての自分があると言うのが個人主義である。日本の場合は利己主義と言うか、自分が努力してそれが如何に反映されるかのみを考えて、自分の努力が社会の成果として達成されている視点が抜けている。
年金も相互扶助であるから、世代間の不公平もある程度止むを得ないと言う発想が必要ではないか。

先進国の年金を考えるとき、個人的な損得の視点が少なくて、社会の中でその時代に経済的に貢献をして、その時代の成果を高齢的にどう配分して行くかの視点で年金制度が成り立っているのが特徴であると言える。

   





司会・川口さんのカレンダー10月より
木立ベゴニア